2013-11-22 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
このため、国家公務員制度改革基本法に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、内閣官房に内閣人事局を設置する等の所要の措置を講じるとともに、国家戦略スタッフ、政務スタッフとしての職を設け、あわせて、国家公務員の再就職等規制違反行為の監視機能強化、人事院及び人事院勧告制度の廃止、人事公正委員会の設置等の所要の措置を講じることとする本法律案を提出する次第であります。
このため、国家公務員制度改革基本法に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、内閣官房に内閣人事局を設置する等の所要の措置を講じるとともに、国家戦略スタッフ、政務スタッフとしての職を設け、あわせて、国家公務員の再就職等規制違反行為の監視機能強化、人事院及び人事院勧告制度の廃止、人事公正委員会の設置等の所要の措置を講じることとする本法律案を提出する次第であります。
人事行政の公正を確保するために必要があると認めるときは、人事公正委員会が人事行政改善勧告を行うことができるということもあわせて準備をしておりまして、これらの措置によって公正の確保が図られるというふうに考えております。
この人事がもちろん公正に行われるということが極めて重要であるということでありまして、このために、適格性審査は公正に行うことを法律に明記して、その具体的実施方法について、人事公正委員会であるとかあるいは民間有識者等の意見を聞きながら検討することとしています。
それから、具体的な実施方法については、人事公正委員会、それから民間の有識者等の意見を聞きながら検討をするといたしておりますし、例えば、人事評価、職務履歴等に関する書類や面接の結果をもとに、必要に応じて人事公正委員会や民間有識者からも意見を聞きながら審査を行う、そういったことも想定をいたしております。
このため、国家公務員制度改革基本法に基づき内閣による人事管理機能の強化等を図るため幹部人事の一元管理等に係る所要の措置を講ずるとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため再就職等規制違反行為の監視機能を強化する等の措置を講じ、あわせて、自律的労使関係制度の措置等に伴う人事院及び人事院勧告制度の廃止、人事行政の公正の確保を図るための人事公正委員会の設置等の所要の措置を講ずることとする本法律案
そして三番目に、人事公正委員会の設置ということでありまして、これは人事行政の公正の確保を図るための第三者機関と、こういうことであります。 これを設定していく前提として、一つは、人事院やそれから官民人材交流センターの廃止、これをしていきます。
そのため、今回の法案においては、人事行政や幹部職員人事の適格性審査を公正に行うべきことを明記するとともに、人事公正委員会を設置し、公務員の政治的行為の制限や人事行政の改善に関する勧告に係る事務を所掌することとしているところであります。 次に、地方公務員制度改革についてのお尋ねがございました。
さらに、人事公正委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して法令の制定または改廃に関し意見の申し出ができるとともに、各府省大臣に対して人事行政の改善の勧告ができるということを規定するなどの措置を講じております。 次に、団体交渉、団体協約の締結を行う当局と公務員庁の関係についての質問をいただきました。
続いて、人事公正委員会の独立性についてのお尋ねがございました。 人事院については、労働基本権の制約にあわせて、内閣の所管のもとに置かれることとなり、予算や組織に関する独自の規定が設けられることとなったものと承知をしています。
それが、内閣人事局に権限を集約するどころか、それとは別に公務員庁はつくる、人事公正委員会はつくる。集約どころか、ばらばらのまま看板のかけかえをして、独立した官庁や行政委員会になりますから、幹部ポストがふえる分、これはいわば焼け太りとも言えるような法案になってしまっている。
○中野国務大臣 先ほど申し上げましたが、再就職等監視委員会から、我々は、監視・適正化委員会、仮称でありますが、中立公正な第三者機関として、人事公正委員会、仮称のもとに設置をしようと。
○中野国務大臣 今回、その所属につきまして、機能につきまして、人事公正委員会をつくり、そしてその監視機能、また、より一層充実をさせていく、その制度の仕分けをいたしているところでありまして、この機能については、助言、そして指導などの機能をより一層強化をさせて……(平(将)委員「何の機能」と呼ぶ)助言、指導であります。